一般社団法人とは?

一般社団法人の概要

一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて、設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般社団法人は、2名以上の「社員」が集まることによって設立することが可能な「非営利」法人であり、設立にかかる手続についても、非常に簡素化されており、公証役場での定款認証と法務局での登記のみでの設立が可能となっています。

その上、事業内容にも制限はありませんので、原則として自由な事業活動を行うことが可能です。

「非営利」とは

非営利とは、株式会社などの営利法人のように利益の配当を行わないことをいいます。

「社員」とは

ここで言う社員とは、会社の従業員という意味ではなく、一般社団法人の議決機関である社員総会に出席し、その議決権を行使することができる人のことをいいます。

また、社員には、個人だけでなく会社などの法人格もなることができます。

一般社団法人設立の留意点

従前の社団法人のように、一般社団法人は設立しただけでは公益目的で活動している法人と認定されることにはなりません。

公益性のある社団法人となるためには、公益認定を受けて「公益社団法人」となる必要があります。

また、NPO法人と比べると、設立までの期間は大幅に短縮されますが、公益社団法人の認定を受けていない一般社団法人の場合は、公益性という点ではNPO法人に劣るということになります。

また、非営利法人であるということは、株式会社のように生じた利益を分配することができないということにもなります。

以上のことから、一般社団法人は、今後の事業展開等を充分に検討したうえで、設立を考える必要があります。

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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