一般社団法人設立の要件

一般社団法人の要件

名称の制限

一般社団法人を設立すると、名称の前後どちらかに「一般社団法人」という文字を使用しなければなりません。

また一般社団法人ではない者や団体が「一般社団法人」という文字を使用することはできません。

また、一般財団法人と誤認されるような名称を用いることもできませんので、名称内に「財団」という名称を用いることもできません。

2名以上の社員

設立にあたっては,2人以上の社員が必要となります。

設立後に社員が1人だけになっても,その一般社団法人は解散しませんが,0人となった場合には解散することになります。

また、一般社団法人の社員には株式会社などの法人もなることができます。

定款の認証が必要

一般社団法人を設立するためには、定款を作成し、公証役場において定款認証を行う必要があります。

定款認証については、紙媒体での定款認証と電子定款認証のどちらでも選択することが可能です。

また株式会社の場合は、紙媒体での定款認証を行うと余分に4万円の収入印紙代が必要となりますが、一般社団法人の定款認証の場合には、どちらで行う場合でも、収入印紙代4万円は免除されています。

設立に必要な機関

役員については、社員総会の決議によって、選任する必要がありますが、設立のためには1人又は2人以上の理事が必要となります。

また、理事会を設置するためには、3人以上の理事、1人以上の監事を必ず設置する必要があります。

一般社団法人の設立のためには、理事、社員総会は必ずおく必要がありますが、監事・理事会・会計監査人の設置は任意となっています。

一般社団法人の概要 :関連メニュー

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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