一般社団法人設立サポート(非営利型)
非営利型としての一般社団法人の設立をサポートします。
非営利型の一般社団法人は、非営利型法人である一般社団法人は、法人税法で定められた収益事業による所得のみが法人税の課税対象となり、会費収入や寄付金収入などによる所得には、法人税は課税されません。
非営利型の一般社団法人を設立する為には、いくつかの要件を備える必要があります。
詳しくは、「非営利型一般社団法人とは?」をご覧ください。
お客様は、本来の営業活動や事業立ち上げに専念していただいている間に、非営利型一般社団法人の設立手続きの全てを行います。
サービス |
報酬額(税抜き) |
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法人設立サポート(非営利型) | 130,000円~ |
①定款の作成 ②定款の認証(電子定款認証) ③設立書類の作成 ④設立書類の提出(司法書士が行います。) ※社員・役員となる方の印鑑証明書はご自身で取得する必要があります。 |
設立までに必要な諸費用
法人設立サポート(非営利型) 報酬額 | 130,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 |
登録免許税 | 60,000円 |
合 計 | 242,000円(+報酬額の消費税) |
その他、社員・役員となられる方それぞれの印鑑証明書(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)、法人印鑑の作成費用が必要となります。
設立までに必要な期間
設立までの期間は、おおよそ1週間程度が必要となります。
設立手続き自体は1週間程度で完了しますが、定款の作成等に考慮を要する場合には、上記以上の期間を要することもあります。
ご依頼いただいた場合の一般社団法人設立までの流れ
一般社団法人設立までの流れは、以下の通りとなります。
- お客様と設立を希望される一般社団法人についての打ち合わせを行います。
- 行政書士が定款の作成を行います。
- 委任状・申請書類へ押印をいただいた上で、行政書士が公証役場にて定款認証を行います。
- 定款認証終了後、司法書士が法務局への登記申請を行います。
- 法務局の審査が完了した後、一般社団法人設立完了となります。
一般社団法人の設立について、何かお困りではありませんか?
ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県ほか関西一円での一般社団法人の設立手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。
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