一般社団法人の定款
絶対的記載事項
一般社団法人の定款には,次に掲げる事項を記載しなければならないこととされています。
目的
一般社団法人が行う予定の事業目的を記載します。
法律で禁止されているような事業目的以外であれば、いままでの公益法人と異なり、収益事業や共益的な事業であっても可能です。
名称
法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を必ず入れる必要があります。
また、名称に使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字(大文字・小文字)」「アラビア数字」や「&」「,」「’」「-」「.」「・」等の一定の記号のみとなります。
主たる事務所の所在地
定款内には、「京都府京都市中京区」のように最小行政区(市区町村等)までを記載し、町名やマンション名などを記載しないでおくことも可能です。
設立時社員の氏名又は名称及び住所
印鑑証明書に記載されている通りに氏名・名称・住所を記載する必要があります。
たとえば、印鑑証明書に記載されている氏名に外字が使われている場合などもそのとおり記載する必要があります。
また、番地なども省略せず、12番地1号であれば、12-1と記載することもできません。
社員の資格の得喪に関する規定
社員資格や入退社手続等の規定について定める必要があります。
公告方法
運営上、公告する必要が生じた場合の公告方法について記載します。
官報、日刊紙、電子公告、掲示板掲載等の方法があります。
事業年度
法人設立月の翌年前月末日(1年以内)までであれば、事業年度は自由に定めることができます。
その他の記載事項
監事、理事会又は会計監査人を置く場合には、その旨の定款の定めが必要になります。
一般社団法人の定款に記載しても効力を有しない事項
次の1から3までの事項は定款に記載しても効力を有しないこととされています。
また、これ以外の定めについても、強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。
- 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
- 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定め
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