一般社団法人と一般財団法人の違い

一般財団法人とは?

一般社団法人は、一定の目的を持った人の集まりに法人格を与えたものです。

一方、一般財団法人は、一定の目的のために集められた財産に対して、法人格を与えたものとなります。

設立時に財産の拠出が必要

一般社団法人は、設立時に財産の拠出がなくとも設立が可能ですが、一般財団法人は、設立時に300万円以上の財産の拠出が必要となります。

また、2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は、解散する必要があります。

これは、一般社団法人と異なり、一般財団法人が財産を基盤として組織される法人であるためです。

役員などの機関が異なる

一般社団法人は、最低でも2人以上の社員がいなければ設立ができませんが、一般財団法人では評議員が3人以上必要になります。

評議員とは、一般財団法人の重要事項を決定する評議員会を構成する法人の構成員となります。

また、役員として、一般社団法人では理事1名から設立が可能ですが、一般財団法人では、理事3名以上を選任し理事会を設置したうえ、監事1名以上の選任も必須となります。

以上のことから、一般財団法人は、一般社団法人に比べて、設立により多くの人員や財産を拠出する必要があるため、比較的大規模な組織向けの法人であると考えられます。

一般社団法人の基礎知識

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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