一般社団法人設立サポート(法人成り)

法人設立サポート(法人成り)

学会や研究室などの任意団体から、一般社団法人への法人成りをサポートします。
※詳しくは、「学会などの任意団体からの法人成り」をご覧ください。

任意団体として運営をされている場合、会則や規則をもとに運営されていることがほとんどです。

法人成りにあたっては、現状の運営形態に大きな変化のない様に、定款の作成や規則・細則等を行います。

お客様は、本来の事業活動に専念していただいている間に、学会や研究室などの任意団体からの一般社団法人への法人成り手続きを行います。

サービス
報酬額(税抜き)
法人設立サポート(法人成り)
150,000円~
①定款の作成
②定款の認証(電子定款認証)
③設立書類の作成
④設立書類の提出(司法書士が行います。)
※社員・役員となる方の印鑑証明書はご自身で取得する必要があります。

また、以下のような場合は、別途お見積りさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

  • 法人成りに必要な定款の作成の他、各種規定や細則の策定のご依頼もご検討いただける場合
  • 法人成りへの準備として、任意団体としての理事会や社員総会へのオブザーバーとしての出席をご希望される場合

設立までに必要な諸費用

法人設立サポート(法人成り) 報酬額 150,000円(税抜き)~
定款認証手数料 52,000円
登録免許税 60,000円
合 計 262,000円(+報酬額の消費税)

その他、社員・役員となられる方それぞれの印鑑証明書、法人印鑑の作成費用が必要となります。

設立までに必要な期間

設立までの期間は、おおよそ1週間程度が必要となります。

設立手続き自体は1週間程度で完了しますが、定款の作成等に考慮を要する場合には、上記以上の期間を要することもあります。

また、法人成りに際して、任意団体としての理事会や社員総会の決議などを経て、設立するような場合は、より長期的なスケジュールでサポートさせていただくことになります。

ご依頼いただいた場合の一般社団法人設立までの流れ

一般社団法人設立までの流れは、以下の通りとなります。

  1. お客様と設立を希望される一般社団法人についての打ち合わせを行います。
  2. 行政書士が定款の作成を行います。
  3. 委任状・申請書類へ押印をいただいた上で、行政書士が公証役場にて定款認証を行います。
  4. 定款認証終了後、司法書士が法務局への登記申請を行います。
  5. 法務局の審査が完了した後、一般社団法人設立完了となります。

一般社団法人の設立について、何かお困りではありませんか?

ひかり行政書士法人では、京都府・滋賀県ほか関西一円での一般社団法人の設立手続きに関して、お電話にて代行サービスのお申込み・お問合わせを承っております。

通常の一般社団法人の設立、非営利型法人の設立、学会等からの法人成りなどについて、お気軽にご相談ください。

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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