一般社団法人設立の流れ
一般社団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。
①、②については設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
①定款の作成並びに公証人の認証
設立時社員が定款を作成し、公証役場で定款の認証を行ないます。
絶対的記載事項(定款に必ず定める必要がある事項)
- 目的
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- 社員の資格の得喪に関する規定
- 公告方法
- 事業年度
② 設立時理事の選任
設立時監事や設立時会計監査人を置くかどうかは任意ですが、置く場合にはそれらの者の選任も同時に行ないます。
③ 設立時理事による設立手続の調査・登記申請書類の作成
設立時監事が置かれている場合は、設立手続の調査を一緒に行い、登記に必要な書類の作成を行います。
④ 設立登記の申請
定款認証から、法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。
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