一般社団法人の機関

一般社団法人の機関とは?

一般社団法人を設立するためには、社員総会を設置し、業務執行機関として理事を少なくとも1人以上選任する必要があります。

それ以外の機関としては、定款で定めることによって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。

特に理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、必ず監事を選任する必要があり、大規模一般社団法人の場合は、会計監査人を必ず置く必要がありますので注意が必要です。
※大規模一般社団法人とは貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。

一般社団法人の機関設計

以上のことから、一般社団法人の機関設計は以下のいずれかを選択する必要があります。

  1. 社員総会+理事
  2. 社員総会+理事+監事
  3. 社員総会+理事+監事+会計監査人
  4. 社員総会+理事+理事会+監事
  5. 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

理事・監事

理事及び監事は、一般社団法人では社員の決議によって選任され、一般財団法人においては評議員会の決議により選任されるものとなっています。

一般社団法人設立のためには理事は必ず選任する必要がありますが、監事は任意での設置が可能です。

理事・監事の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人の場合は、定時評議員会)の終結のときまでとされています。

定款または社員総会の決議によって、その任期を短縮することがはできますが、伸長することはできません。

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(一般財団法人の場合は、定時評議員会)の終結の時までとされています。

定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます.

社員

社員とは、会社の従業員という意味ではなく、社員総会での議決権を有する者のことをいいます。

一般社団法人の設立にあたっては、2人以上の社員が必要となり、社員には法人もなることができます。

また、設立後に社員が1人だけになったとしても、その一般社団法人は解散することはありませんが、社員が0人となった場合には解散することになります。

社員総会

社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされています。

ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。

具体的には、社員総会はその決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされています。

さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

理事会

一般社団法人の理事会は、設置するかどうかは任意ですが、設置する際には、理事3名以上、監事1名以上の選任が必要です。

すべての理事で組織され、法人の業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行うこととされています。

理事会の開催と決議

理事会は原則3ヶ月に1回の頻度で開催することになっています。

定款にて毎事業年度最低2回に減らすことも可能ですが、年1回の理事会開催では法律違反となりますので注意が必要です。

一般社団法人では、理事の全員が理事会を招集する権限を持ってますが、理事会開催一週間前までに、招集通知を発送する必要があります。

次に理事会の決議ですが、決議は原則として議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行われます。

また、この定足数は定款で変更可能です。

尚、当該決議に関して特別の利害関係がある理事は議決権の行使ができません。

また、他者への委任や代理出席はできませんので、理事に就任された方で上記利害関係がない場合には必ず出席しなければなりません。

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