一般社団法人とNPO法人の違い

非営利型の一般社団法人とNPO法人は、非営利を目的とした法人という意味では共通事項が多くあります。

設立にかかる期間と費用

一般社団法人は、設立までの期間は、書類を提出してからおおよそ1週間程度ですが、NPO法人は設立までおおよそ4カ月程度の期間が必要となります。

また、費用については、一般社団法人は定款認証手数料5万2000円、登録免許税6万円が必要となりますが、NPO法人では費用は全く必要ありません。

社員について

両法人とも法人の構成員として社員が必要になりますが、一般社団法人では、2名以上からの設立が可能ですが、NPO法人では10名以上が必要となります。

また、一般社団法人では、社員になるための条件などを設定することが可能ですが、NPO法人では条件設定をすることができません。

たとえば、社員を医師や研究者などの専門職のみで構成したい場合などには、NPO法人よりも一般社団法人のほうが向いていることになります。

事業目的

一般社団法人であれば、事業目的に制限はありませんので、非営利性を求めない場合であれば、法律に反しない限り、どのような事業を行ってもかまいません。

これに対して、NPO法人は公益的・非営利活動に沿った事業を行うことに限定されますので、事業内容は限られたものとなります。

役員数

一般社団法人は、理事1名からの設置が可能ですが、NPO法人では、理事3名以上、監事1名以上の設置が必須となります。

また、NPO法人では、それぞれの役員につき、配偶者や3親等以内の親族が1/3を超えて含まれてはいけないという決まりや、役員報酬についても役員総数の1/3以下の人数にしか支払うことができないという制限があります。

一方、一般社団法人では、そのような制限は一切ありません。

決算について

両法人とも収益事業を行っている場合には、税務署への決算報告が毎事業年度終了後に必要となりますが、収益事業を全く行っていない場合には、税務署への決算報告が必要ありません。

ですが、NPO法人は、非営利活動のみで収益事業を全く行っていない場合にも、管轄行政庁への事業報告は、毎事業年度終了後3カ月以内に行う必要があります。

一方、一般社団法人は、非営利型で収益事業を全く行わない場合には、決算報告同様、事業報告なども必要ありません。

一般社団法人の基礎知識

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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