非営利型一般社団法人とは?

税務上の取り扱いから、一般社団法人は、株式会社等と同様に法人の全所得に課税される普通法人である一般社団法人と、収益事業のみに課税され、寄付金や会費収入などの共益事業は非課税となる非営利型一般社団法人とにに区分することができます。

非営利型一般社団法人となるためには、以下の要件を満たした法人を設立し、税務署へ届け出る必要があります。

非営利型一般社団法人の要件

非営利型一般社団法人となる為には、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 主たる事業として収益事業を行わないこと
  2. 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
  3. 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
  4. 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
  5. 過去に定款違反がないこと

共益活動をメインに行う場合

共益活動とは、業界団体や同窓会などの団体が会員などの構成員を対象として行う活動のことをいいます。

共益活動を主たる事業として行う一般社団法人の場合には、非営利型一般社団法人となるために下記の要件を満たす必要があります。

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  2. 主たる事業として収益事業を行わないこと
  3. 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
  4. 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  5. 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
  6. 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
  7. 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限に違反しないこと
  8. 特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと

収益事業とは?

収益事業とは、下記の34種の事業のこといい、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

1.物品販売業 10.請負業 19.仲立業 28.遊覧所業
2.不動産販売業 11.印刷業 20.問屋業 29.医療保険業
3.金銭貸付業 12.出版業 21.鉱業 30.技芸教授業
4.物品貸付業 13.写真業 22.土石採取業 31.駐車場業
5.不動産貸付業 14.席貸業 23.浴場業 32.信用保証業
6.製造業 15.旅館業 24.理容業 33.無体財産権提供
7.通信業 16.料理店業他 25.美容業 34.労働者派遣業
8.運送業 17.周旋業 26.興行業  
9.倉庫業 18.代理業 27.遊戯所業  

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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