一般社団法人設立のメリット

一般社団法人設立のメリット

事業活動に制限がなく、設立が容易。

これまでの社団法人と異なり、必ずしも公益を目的とする必要はありませんので、事業内容については法律に触れるような事業目的でなければ、制約はありません。

ですので、NPO法人のような公益事業、株式会社のような収益事業、町内会やサークルなどのように構成員に共通する利益を図ることが目的の共益事業など全ての事業を行うことができます。

また、一般社団法人にはNPO法人のように運営に関する行政庁の監督などもありませんので、自主的な運営が期待されます。

法人の活動内容は問われず、登記だけで設立が可能(準則主義を採用)

一般社団法人は、これまでの社団法人設立のために必要であった認可などの行政庁の裁量部分がなくなり、事業の目的や公益性を問わず、株式会社のように公証役場での定款認証と法務局での登記手続きだけで設立することが可能になりました。

また、社員2名以上での設立が可能で、設立時の財産保有規制も特にありません。

この設立手続が簡易であることと事業目的に規制がないため、あらゆる事業の法人化に対応できる可能性があります。

また、登記のみでの設立が可能ですので、設立までの期間はおおよそ1週間程度です。

税務上のメリット

一般社団法人は行う事業内容によって、原則課税と原則非課税の2種類の形態に分かれます。

事業内容が非営利事業のみである場合や共益事業がメインである場合などで、定款の内容や内部組織などの一定の要件を満たし、税務署へ届け出ることで、「非営利型の一般社団法人」となることができます。

この「非営利型の一般社団法人」と判断されると、収益事業以外の収入に関しては、公益認定を受けなくても原則非課税となります。

また、財産を寄付した場合の譲渡所得等の場合も非課税の特例の対象となります。

法人名義で権利義務の主体となれる

任意団体の場合は、権利義務の主体となることができませんので、銀行口座の開設や賃貸契約の契約の際は、代表者個人での契約が必要になります。

ですが、一般社団法人は、同窓会や町内会などの共益団体であっても法人格を得ることができるため、法人名で様々な契約関係を締結することが可能になります。

また、法人格を得るということは、社会的信用を増すことにもなります。

基金制度の設置

定款で定めることにより、基金制度を設けることができます。

一般社団法人の基金とは、社員や社員以外の人から拠出された金銭等の財産であり、拠出者に対して返還義務を負うものをいいます。

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運営:ひかり行政書士法人(京都府)

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